相続の手続きを分かりやすく
遺産を相続するには、とてもたくさんの手続きを行う必要があります。
被相続人の死亡から7日以内に死亡届の提出、死体火葬許可申請書の提出と始まり、故人の名義のものをいろいろと名義変更し、相続する財産を受け取るためにもまた多くの手続きが必要になってきます。
このサイトでは遺産相続までに必要となるであろう各種手続、相続税について、順を追って分かりやすく説明していきます。
いざという時のために知識を身につけておきたい方、遺産相続がすでに始まった方などのお役に立てれば幸いです。
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死後事務手続き
大切な親族が亡くなったら、とても悲しい状況ではありますが、死亡に関する様々な手続きをしなければなりません。
死亡後、速やかに葬送の準備をしなければなりませんので、どこのお寺、もしくは葬儀会社に依頼するのか決めることになります。
そして、重要なのは火葬・埋葬の許可申請になります。火葬するには、各自治体にある火葬場の予約を取る必要があります。葬儀を葬儀会社に依頼している場合は、葬儀会社のスタッフが、言葉は悪いかもしれませんが、段取り良く手配をしてくれ、許可申請の書類についても準備をしてくれるはずです。自治体によっては火葬場のキャパが狭く、希望通りの日時で予約できない場合もあり、葬儀日程にも影響がでますので注意が必要です。
また、役所に死亡届を提出する必要があります。これは死亡から7日以内に提出しなければなりませんので、気を付けましょう。
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各種変更手続き
死亡した方に関して、いろいろな方面で変更手続きが必要となってくるでしょう。
まず、死亡された方が世帯主だった場合、世帯主変更届を14日以内に新しく世帯主となる人が役所へ提出しなければなりません。
また、故人となった方の銀行等の口座は、金融機関が封鎖してしまいます。封鎖されますと、たとえ配偶者、実子であっても、個人の口座からお金を引き出すことはできませんし、水道・電気・ガスなどの公共料金や、クレジットカード、各種保険料金などの口座振替が封鎖された口座を指定してある場合は、引き落としがされないので、こちらも注意が必要です。
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遺言と相続人
葬送に関連した行事が一通り済むと、いよいよ相続に関する準備の段階に入ります。
亡くなった方が遺言を残していたかを調べる必要があります。もし、公正証書遺言以外の遺言がある場合は「検認」が必要です。
検認とは、相続人に対して遺言の存在と検認の日現在における遺言書の内容を明確に知らせることで遺言書の偽造・変造を防止するための手続きになります。
よく間違えられやすいのですが、遺言が有効か、無効かを判断するための手続きではありません。
万が一、遺品整理をしている中で遺言を見つけた場合にも、この検認が必要になりますので覚えておいてください。
遺言の検認が終われば、遺言が執行されますが、そこからも相続人調査や、遺産分割協議など、実際に相続されるまでには長い時間が費やされます。
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相続の手続き
いよいよ遺産を相続人に帰属させる手続きへと進みます。
相続人全員で行う遺産分割協議が成立して遺産分割協議書を作成した後、名義変更手続などを行います。
一般的に銀行預金の場合は、故人の口座の名義変更(故人→相続人)をするのではなく、故人の口座を解約して相続人の口座に振り込むことになります。
故人が所有していた自動車も名義変更が必要です。
そしていちばん大変なのが不動産の相続手続きではないでしょうか。土地や家屋、田畑などの相続には様々な調査を経てから相続されますので、時間と労力が必要です。
全ての相続において、相続人全員の住民票や戸籍が必要だったり、実印を使用するために印鑑証明が必要となりますので、何度も役所に行く必要があり、就労している人にとっては、なかなかすぐに対応できないケースもあると思います。役所の土曜窓口や申請郵送サービスなどを上手く活用できるといいですね。
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