相続の手続き

相続の最終段階

司法書士に相続を相談

【預金等の名義変更】

相続人全員での遺産分割協議が成立して遺産分割協議書を作成した後、遺産を相続人個人に帰属させる手続、名義変更手続を行います。
銀行預金の場合は名義変更をするのではなく、被相続人の口座を解約して相続人の口座に振り込む形が一般的です。
ここで必要な書類は、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書、被相続人の生年に遡った戸籍・除籍・改製原戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、実印などがあります。

【自動車の名義変更手続き】

相続財産に自動車があれば、遺産分割協議に基づいて名義変更手続をする必要があります。
手続の場所は自動車を相続する人の住所を管轄する運輸支局・検査登録事務所です。これにも遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書が必要となります。
他にも自動車検査証、自賠責保険証、移転登録申請書、保管場所証明書、自動車税申告書、自動車検査登録用紙などが必要となります。

【不動産の名義変更手続き】

相続財産の中に土地や建物などの不動産が含まれている場合に必要となる手続です。
不動産の名義を変更するということは、不動産の登記の名義変更をすると言うことです。
相続登記は登記申請書の他に、遺産分割協議書、被相続人の生年に遡る戸籍、登記名義人となる人の住民票などが必要になります。

【相続税手続き】

相続税を納付しなければならない場合には、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告・納税をする必要があります。
相続税は、相続や遺贈によって取得した財産が控除額を超える場合に、その超える部分に対して課税されます。