名古屋の弁護士に交通事故を相談
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名古屋市弁護士
愛知県名古屋市中区丸の内の法律事務所です。
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遺産を相続するには、とてもたくさんの手続きを行う必要があります。
被相続人の死亡から7日以内に死亡届の提出、死体火葬許可申請書の提出と始まり、故人
の名義のものをいろいろと名義変更し、相続する財産を受け取るためにもまた多くの手続きが
必要になってきます。
このサイトでは遺産相続までに必要となるであろう各種手続、相続税について、順を追って
分かりやすく説明しています。
いざという時のために知識を身につけておきたい方、遺産相続がすでに始まった方などの
お役に立てれば幸いです。
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届け出義務者は同居の親族、その他同居者、死亡者の住居の家主、土地の管理人の順序となってますが、同居していない親族でも届出することができます。
死亡した人が世帯主であった場合は、新しく世帯主となる人が14日以内に市町村役場に届け出る必要があります。
遺言の保管者や遺品整理中に遺言を発見した場合は、遺言書を家庭裁判所に提出してその検認を請求しなければなりません。
相続人全員での遺産分割協議が成立して遺産分割協議書を作成した後、遺産を相続人個人に帰属させる手続、名義変更手続を行います。
死亡届が受理されたら、市町村役場に火葬許可申請書を提出します。この火葬許可がないと遺体を火葬することはできません。
銀行などの金融機関は、故人の死亡を確認した時点でその口座を封鎖します。





