公正証書遺言じゃなかったら…
【遺言の検認】
公正証書遺言以外の遺言がある場合には、検認が必要となります。
遺言の保管者や遺品整理中に遺言を発見した場合は、遺言書を家庭裁判所に提出してその検認を請求しなければなりません。
封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会の上で開封しなければなりません。
遺言の検認とは、遺言が有効であるかを判断するものではなく、あくまでも検認日における遺言の内容を確認するとともに、相続人全員に対して遺言の存在とその内容を知らせることが目的となっています。
従って、検認の済んだ遺言書が全て有効なものとは限りません。
【遺言の執行】
遺言の検認が終われば、遺言執行者と相続人によって遺言が実行されます。
遺言執行者がいない場合は申立てにより、家庭裁判所が遺言執行者を選任します。
【相続人調査】
被相続人の戸籍を調査し、相続人が誰であるかを確定します。
調査方法は、まず被相続人の最後の本籍のある市町村市役所で戸籍を取ります。そこから戸籍を読み解いて遡っていきます。
戸籍の取得は役所窓口に出向くほか、郵送でも取得することができます。
【遺産分割協議書】
遺産分割協議とは、相続人全員で相続する財産をどのように分けるかを決める、話し合いの事を言います。
相続財産は被相続人が死亡した時点で相続人全員の共有財産となりますが、それを相続人にどう分割するのか全員で話し合い、決定する必要があります。
遺産分割協議が成立すると、どう協議が成立したのかを文書化しておく必要があります。