各種変更手続き

口座振替の変更を忘れずに

手続きの印鑑

【世帯主変更届】

死亡した人が世帯主であった場合は、新しく世帯主となる人が14日以内に市町村役場に届け出る必要があります。
ただし15歳以上の世帯員が1人となる場合は届出は不要です。

【引落し先の変更】

銀行などの金融機関は、故人の死亡を確認した時点でその口座を封鎖します。
その封鎖が解かれるまでは入金も出金も引落もできなくなりますので、故人の口座から公共料金や家賃引落としがおこなわれている場合は、手段を講じておきましょう。

【国民年金手続き】

国民年金受給者が死亡した場合、年金受給者死亡届を提出することになります。
年金を受ける権利は受給者が死亡すると無くなりますので、死亡から14日以内に市町村長または社会保険庁長官に届出ましょう。
届出の義務を負うのは死亡届の届出義務者になります。
届出には、死亡届と死亡の事実を証明する書類が必要になります。
国民年金加入者または一定の期間の保険料を納めた人が年金受給手続きをする前に死亡した場合は、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金のいずれかが支給される場合があります。

【国民健康保険手続き】

国民健康保険も、市町村役場に死亡の届出をする必要があります。
手続の際には国民健康保険被保険者証が必要になります。
また市町村役場で申請をすると、葬祭費・埋葬費が支給されます。

【交付証の返還】

公的な証明書や免許証等の返納手続も必要になります。
返納手続が必要なものには、運転免許証、パスポート、印鑑登録カード、身体障害者手帳、療育手帳、老人医療費受給者は医療証・医療受給者証を返納、医療費助成受給者は受給証等を返納することになります。