死後事務手続き

死亡届は7日以内に

死亡届

【死亡届の提出】

死亡の届出は、死亡の事実を知った日から7日以内にしなければなりません。 
届け出義務者とは同居の親族、その他同居者、死亡者の住居の家主、土地の管理人の順序となってますが、同居していない親族でも届出することができます。
届け出先は死亡者の死亡地・本籍地または届出人の所在地の市役所・区役所・町村役場になり、用紙は届け出先で貰えます。
死亡届の提出には、医師の死亡診断書または死体検案書が必要となります。

【火葬・埋葬の許可申請】

死亡届が受理されたら、市町村役場に火葬許可申請書を提出します。
この火葬許可がないと遺体を火葬することはできません。
火葬前に火葬場に火葬許可書を提出して、火葬後に火葬済である旨の認印を貰うと、それが埋葬許可書になります。
埋葬許可書は、墓地や霊園に遺骨を納めるときに提出することになります。

【準確定申告】

被相続人に代わって、相続人が行う確定申告を準確定申告と言います。
所得税は、2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。
しかし年の中途で亡くなった人の場合は、相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告と納税をしなければなりません。
相続人が複数いる場合は、各相続人が連署により準確定申告書を提出することになります。

【死亡保険金の請求】

故人が加入していた生命保険があるかどうかを確認し、保険金の支払いが受けられるようであれば保険金の支払い請求をします。
死亡保険金の請求には様々な書類が必要になるので、わからないことがあったら保険会社の担当者に相談すると良いでしょう。
死亡保険金は相続財産ではありませんが、相続税の対象となる場合があります。

以上に代表される、相続手続きの前に行っておくべき手続のことを死後事務手続きといいます。